防火管理者を知っていますか?

あまり馴染みがない言葉かもしれません。例えば病院、介護施設、幼稚園、保育園や工場など不特定多数の人が30人以上集まる可能性がある建物(表の白色の用途は50人)には防火管理者の資格を持った人に、建物などの防火管理をさせなくてなならないと消防法第8条で定められています。

最近の問題となっている事案では、飲食店などが入った雑居ビルなどは、ビル全体を統括管理する防火管理者を決めて避難訓練や消防設備の点検などを行わなければならないため、専任が困難となっていること、また、古いマンションなどは住民の高齢化で防火管理者の専任に困難を来している事例が多くみられます。

防火管理者は、講習を受ければ最大2日間で習得できる比較的簡単な資格ですが、習得後は表2のように様々な仕事をしなければなりません。また、消防訓練などは年2回以上実施、消防設備点検は年2回実施するなど、住民や関係者などの調整を行いながらの実施は困難を極めるものと思います。

しかし、この防火管理者は代行が出来ることをご存知でしょうか?代行を行うことにより、様々な問題が解決することができ、専門家に任せることにより、従来より防火に安全な空間を構築できると思います。

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