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みなさんは「危険物」と聞いて、どのようなイメージを持たれるでしょうか。ガソリンや灯油、シンナーのように火がつきやすいものを思い浮かべる方が多いと思います。実際、建築消防サポートセンターでは、これらの危険物を適切に管理し、火災や爆発を防ぐための指導や許可業務を日々行っています。本記事では、危険物の基本から、取り扱いのルール、違反した場合の罰則まで、わかりやすく解説します。
危険物とは、「消防法」で定められた、火災や爆発の危険性が高い物質のことを指します。主に燃えやすい液体や固体が対象で、一般家庭や事業所で普通に使われているものも含まれています。代表的なものは以下の通りです。
一見すると身近な物ばかりですが、適切に管理しなければ、大きな火災や爆発につながる可能性があります。そのため、一定量以上を貯蔵・取り扱う場合には「消防法」に基づいた許可や届出が必要となります。
危険物は、性質によって以下の6つの類に分類されます。
危険物に関する資格の中で、最も有名なのが 「乙種第4類危険物取扱者(乙4)」 です。ガソリンスタンドや工場で働く際に必要になる資格で、引火性液体(第4類危険物)を取り扱うための国家資格です。
身近で需要も高いため、毎年多くの方が受験しています。試験は理科(化学)、法令、物理学など幅広い知識が必要ですが、勉強すれば合格可能な資格です。
危険物は、「指定数量」という基準によって規制されます。指定数量以上を貯蔵または取り扱う場合、消防署長の許可が必要です。
指定数量は「その危険物が火災に至る危険性の強さ」を反映しており、性質によって数量が大きく異なります。危険度の高いガソリンは200Lと比較的少量でも規制対象となりますが、危険度が相対的に低い灯油や軽油は1,000Lまで許可不要とされています。
また、異なる種類の危険物を同じ場所に保管する場合は、「指定数量の合算計算」が必要になります。これは、以下の式で求めます。
合算比率 = (危険物Aの量 ÷ Aの指定数量) + (危険物Bの量 ÷ Bの指定数量) + …
この合計が「1」を超えた場合、指定数量以上となり許可が必要です。
┌───────────────┐
│ 危険物の量と規制の関係 │
├───────────────┤
│ 少量危険物(1/5未満) → 届出不要 │
│ 指定数量未満(1/5~1未満) → 届出必要 │
│ 指定数量以上(1以上) → 許可必要 │
└───────────────┘
「少量危険物」とは、指定数量の1/5未満の量を扱う場合を指します。この場合は原則として消防署への届出は不要ですが、保管方法については十分な注意が必要です。
例:
家庭でガソリンをポリタンクに入れて保管する場合などは、この「少量危険物」に該当します。ただし、安全管理を怠ると火災につながるため、直射日光を避け、風通しの良い場所で保管するなどの工夫が必要です。
危険物を取り扱う際には、数量に応じて「許可」や「届出」という手続きが必要です。しかし、この2つは似ているようで法的には意味が異なります。
つまり「事前に消防署が審査し、合格しなければ始められない」のが許可です。
つまり「基準を守ることを約束し、消防署に知らせるだけ」で扱えるのが届出です。
許可 → 指定数量以上、消防署が事前審査、厳格な基準を満たす必要あり
届出 → 指定数量の1/5以上~未満、事前審査なし、通知するだけ
危険物を安全に貯蔵するためには、法律に沿った施設を整えることが義務付けられています。代表的なものに以下があります。
危険物を無許可で扱ったり、基準を守らなかった場合には、消防法違反となり罰則が科せられます。
実際に火災や爆発事故につながった場合、刑事責任だけでなく民事責任(損害賠償)も問われます。特に事業者にとっては重大なリスクです。
許可を取ったからといって安心はできません。危険物施設は、常に安全管理を継続することが求められます。
これらを怠ると、許可の取り消しや業務停止につながる可能性があります。
危険物は、私たちの生活や産業活動に欠かせない存在ですが、取り扱いを誤ると重大な事故につながります。消防法では、**「指定数量」**を基準に、許可や届出の制度を設けています。少量であっても保管方法を誤れば火災の原因となるため、日頃から「火気厳禁」「換気」「直射日光を避ける」などの基本ルールを徹底することが重要です。
さらに、危険物を一定量以上貯蔵する場合は、法律で定められた施設(屋内・屋外・地下タンクなど)を設け、消防署の検査を受ける必要があります。これは「自分と家族の安全」を守るだけでなく、「地域全体の安全」を守るためのルールでもあります。
しかし、危険物の許可申請や維持管理は専門の知識が必要でなかなか難しいものがあります。
特に危険物を貯蔵する施設は規制も多く、建築する前に相談することが得策です。
📌 ポイントのおさらい
※詳細は弊社や地域の消防署にお問い合わせください。
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