
\ 建設業許可・産業廃棄物許可等はこちら /

ご相談・ご質問はお気軽に
総務省消防庁からこのような通知が発表されました。
行政書士法違反の通知分です。
行政書士法違反は、刑罰として懲役(拘禁刑)又は100万円以下の罰金となっております。
今回は、消防庁から発出された重要なお知らせ「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について(通知)」をもとに、行政書士や関係者が注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
特に、消防手続きの書類作成に関わっている方、行政書士として業務をしている方、あるいは今後この分野に携わる可能性のある方は、ぜひ最後まで読んでください。
消防法に基づく手続きには、大きく分けて以下の3つがあります。
これらの手続きには、当然ながら「所定の書類」が必要です。しかし、この書類を報酬を得て他人のために作成できる人は、法律で明確に決められています。
そう、それが行政書士です。
行政書士法の第1条の2および第19条には、次のように定められています。
行政書士または行政書士法人でない者が、報酬をもらって、官公署(役所など)に提出する書類を業として作成することは禁止されています。
つまり、たとえ消防関係の専門知識があっても、行政書士の資格を持っていなければ「有償で」書類を作ることはできないのです。
消防庁がこの通知を出した背景には、実際に次のようなケースが起きているからです。
これらはすべて違反となる可能性があります。
「書類作成くらい頼まれてもいいじゃない?」と思うかもしれませんが、それが「業として」「報酬を得て」行われているなら、行政書士法に違反するのです。
ポイントは「報酬の有無」と「資格の有無」です。
通知の中では、消防庁が全国の消防機関に対して、以下のような対策を求めています。
つまり、今後ますます「書類作成を行う人の資格チェック」が厳しくなるということです。
最後に、大事なポイントをまとめます。
この記事を読んで「うちのやり方、大丈夫かな?」と不安に思った方は、ぜひ一度ご相談ください。
今後も、行政書士業界の最新情報や制度解説をわかりやすくお届けしますので、ぜひブックマークをお願いします!
コメント