消防手続きの書類作成は要注意!知らずに違反しないためのポイント

総務省消防庁からこのような通知が発表されました。

行政書士法違反の通知分です。
行政書士法違反は、刑罰として懲役(拘禁刑)又は100万円以下の罰金となっております。

今回は、消防庁から発出された重要なお知らせ「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について(通知)」をもとに、行政書士や関係者が注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

特に、消防手続きの書類作成に関わっている方行政書士として業務をしている方、あるいは今後この分野に携わる可能性のある方は、ぜひ最後まで読んでください。


目次

消防法令の手続き、誰が書類を作れるの?

消防法に基づく手続きには、大きく分けて以下の3つがあります。

  1. 火災予防に関する手続き
  2. 危険物の保安に関する手続き
  3. 石油コンビナート等の安全確保に関する手続き

これらの手続きには、当然ながら「所定の書類」が必要です。しかし、この書類を報酬を得て他人のために作成できる人は、法律で明確に決められています。

そう、それが行政書士です。


行政書士法では、どう定められているの?

行政書士法の第1条の2および第19条には、次のように定められています。

行政書士または行政書士法人でない者が、報酬をもらって、官公署(役所など)に提出する書類を業として作成することは禁止されています。

つまり、たとえ消防関係の専門知識があっても、行政書士の資格を持っていなければ「有償で」書類を作ることはできないのです。


よくある違反事例とは?

消防庁がこの通知を出した背景には、実際に次のようなケースが起きているからです。

  • 建築関係の業者が、依頼を受けて防火対象物の申請書を作成した
  • 設備会社が、書類一式をまとめて提出した(報酬付き)
  • 行政書士ではないコンサルタントが、手続きを代行していた

これらはすべて違反となる可能性があります。

「書類作成くらい頼まれてもいいじゃない?」と思うかもしれませんが、それが「業として」「報酬を得て」行われているなら、行政書士法に違反するのです。


では、どこまでがOK?どこからNG?

OKな例:

  • 自分の会社の申請書類を自社社員が作る
  • 無報酬で知人のために書類を手伝う(ただし提出は本人がする)

NGな例:

  • 報酬をもらって第三者の書類を作成する(資格がない場合)
  • 提出まで代理する(資格がない場合)

ポイントは「報酬の有無」と「資格の有無」です。


消防庁からの要請:周知と対策を強化しよう

通知の中では、消防庁が全国の消防機関に対して、以下のような対策を求めています。

  • 申請窓口に注意喚起のポスターを掲示
  • 口頭での注意喚起
  • 市町村などへの制度の周知徹底

つまり、今後ますます「書類作成を行う人の資格チェック」が厳しくなるということです。


まとめ:書類作成には「資格」が必要!

最後に、大事なポイントをまとめます。

  • 消防手続きの書類を報酬を得て作成できるのは行政書士だけ
  • 無資格での書類作成は行政書士法違反となる可能性あり
  • 消防庁は違反防止のための対策を全国で強化中
  • 行政書士は安心と信頼の専門家として、堂々と業務を遂行しよう!

この記事を読んで「うちのやり方、大丈夫かな?」と不安に思った方は、ぜひ一度ご相談ください。

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